A.寄附や遺贈
公益社団法人や
公益財団法人、及び、
一般社団法人や
一般財団法人(非営利型法人で
非営利性 が徹底された法人)については、寄附や遺贈時に税金の優遇措置があります(*
一般社団法人や
一般財団法人の非営利型法人で
共益 的活動を目的とする法人については優遇措置がないので注意)。
ただし、寄附や遺贈を受けた日から2年以内に、
公益目的事業 用に直接供する必要があります。
なお、税務当局は、
一般社団法人や
一般財団法人(非営利型法人で
非営利性 が徹底された法人)については以下の3項目をチェックするようです。
- 一定の事項が定款等に定められていること
- 事業運営及び役員等の選任等が定款等に基づき適正に行われていること
- 事業が社会的存在として認識される程度の規模を有していること
1. 一定の事項が定款等に定められていることイ
一般社団法人- 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。
- 理事会を設置すること。
- 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。
- 監事には、理事及びその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。
ロ
一般財団法人- 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上、評議員の定数は6人以上であること。
- 評議員の定数は、理事の定数と同数以上であること。
- 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。
- 監事には、理事及び評議員(並びにその法人の職員)が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。
詳しくは「
No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき」や「
持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い - 国税庁」をご覧ください。
租税特別措置法第四十条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号 の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。
公益社団法人、
公益財団法人、特定一般 法人(法人税法 別表第二に掲げる
一般社団法人及び
一般財団法人で、同法第二条第九号の二 イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「
公益目的事業 」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項及び第三項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
2 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
B.相続財産の寄附
公益社団法人や
公益財団法人については、相続財産を寄附する際に税金の優遇措置があります(*
一般社団法人や
一般財団法人の非営利型法人については優遇措置がないので注意)。
ただし、相続財産の寄附を受けた日から2年以内に、
公益目的事業 用に直接供する必要があります。
詳しくは「
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」をご覧ください。
租税特別措置法第七十条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項 又は第二十九条第一項 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条 に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項 の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は
公益社団法人若しくは
公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項 に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。