一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条及び第百七十七条により、資格が制限されています。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人等の者
三 この法律若しくは会社法等の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 監事は、
一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 理事会設置
一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
また、
公益社団法人や
公益財団法人、あるいは、
一般社団法人や
一般財団法人で非営利型法人(
非営利性 が徹底された法人や
共益 的活動を目的とする法人)の場合、以下の制限が加わります。
- 各理事について親族等である理事の合計数が、理事の総数の三分の一を超えないものであること。
- 他の同一の団体の役員等の合計数が、理事の総数の三分の一を超えないものであること。(公益社団法人や公益財団法人のみ)
公益社団法人や公益財団法人
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした
一般社団法人又は
一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
(省略)
十 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又 は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであるこ と。監事についても、同様とする。
一般社団法人や一般財団法人で 非営利性 が徹底された法人
法人税法施行令第三条 次のすべての要件に該当する
一般社団法人又は
一般財団法人(省略)
(ハ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
一般社団法人や一般財団法人で 共益 的活動を目的とする法人
法人税法施行令第三条2 次のすべての要件に該当する
一般社団法人又は
一般財団法人(省略)
(ニ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
この他に、
公益社団法人や
公益財団法人では、役員報酬についても制限が加わります。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした
一般社団法人又は
一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
(省略)
十三 その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける 財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状 況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。