公益法人の注意点
公益法人に関する、よくある質問&回答集。
【カテゴリ】税制・税金
【最終更新】2014-09-24
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【カテゴリ】税制・税金
確定申告時に寄付金控除を受けられますか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-08-07
- 一般社団法人や一般財団法人は受けられませんが、
- 公益社団法人や公益財団法人は受けられます。
【所得税における計算式】 次のいずれか低い金額 - 5千円 = 寄附金控除 額 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
詳しくは「
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき( 寄附金控除 )|所得税|国税庁」をご覧ください。
【カテゴリ】税制・税金
公益法人関係の税制とはどのようなものですか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-07-31
「
平成20年度税制改正の要綱:公益法人関係税制 - 財務省」より抜粋します。
1. 公益社団法人及び公益財団法人
- 納税義務
収益事業 を営む場合に限り、法人税の納税義務が生ずることとする。 - 課税所得の範囲
各事業年度の所得のうち 収益事業 から生じた所得について法人税を課税する。なお、 収益事業 の範囲から 公益目的事業 に該当するものを除外する。 - 適用税率
各事業年度の所得の金額に対して30%の税率を適用する。ただし、所得の金額のうち年800万円以下の部分については、22%の軽減税率を適用する。 - みなし寄附金
収益事業 に属する資産のうちから自らの 公益目的事業 のために支出した金額は、その 収益事業 に係る寄附金の額とみなす。 - 寄附金の損金算入限度額
次のいずれか多い金額とする。- 所得の金額の100分の50相当額
- 上記4.の金額のうち、 公益目的事業 のために充当し、又は充当することが確実であると認められるもの
- 利子等に係る源泉所得税の取扱い
公益社団法人及び公益財団法人が支払を受ける利子等に係る源泉所得税は非課税とする。
2. 収益事業 課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
- 対象法人及び納税義務
公益認定を受けていない一般社団法人及び一般財団法人のうち次に掲げるもの(以下「非営利型法人」という。)は、 収益事業 を営む場合に限り、法人税の納税義務が生ずることとする。 - 課税所得の範囲
各事業年度の所得のうち 収益事業 から生じた所得について法人税を課税する。 - 適用税率
各事業年度の所得の金額に対して30%の税率を適用する。ただし、所得の金額のうち年800万円以下の部分については、22%の軽減税率を適用する。 - 利子等に係る源泉所得税の取扱い
非営利型法人が支払を受ける利子等に係る源泉所得税は課税する。
3. 全所得課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
一般社団法人及び
一般財団法人のうち、上記の非営利型法人に該当しないものは、法人税法上、普通法人とする。
4. 登録免許税
- 一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等について、1件につき6万円等の登録免許税を課税する。
- 公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更登記等又は公益認定の際の変更登記については、非課税とする。
- 公益社団法人及び公益財団法人が学校の校舎等を取得した場合の不動産に関する権利の取得登記については、旧民法第34条法人と同様に、非課税とする。
【カテゴリ】税制・税金
均等割りの納付は必要ですか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-12-25
原則的に、均等割りの納付は必要です。
納付税額は、
一般社団法人・
一般財団法人・
公益社団法人・
公益財団法人共に、
と、最低税率が適用されます。
ただし、
収益事業 を行わない
公益社団法人と
公益財団法人については、均等割の免除対象となる場合があります。この場合は、各自治体へ毎年申請しなければならない可能性もあるので、詳細については担当窓口で確認してください。
【カテゴリ】税制・税金
法人税は課税されますか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-07-30
【カテゴリ】税制・税金
登記費用はかかりますか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-07-30
「
平成20年度税制改正の要綱:公益法人関係税制 - 財務省」より抜粋します。
- 一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等について、1件につき6万円等の登録免許税を課税する。
- 公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更登記等又は公益認定の際の変更登記については、非課税とする。
- 公益社団法人及び公益財団法人が学校の校舎等を取得した場合の不動産に関する権利の取得登記については、旧民法第34条法人と同様に、非課税とする。
【カテゴリ】税制・税金
寄附や遺贈時に税金はかかりますか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-08-07
A.寄附や遺贈
公益社団法人や
公益財団法人、及び、
一般社団法人や
一般財団法人(非営利型法人で
非営利性 が徹底された法人)については、寄附や遺贈時に税金の優遇措置があります(*
一般社団法人や
一般財団法人の非営利型法人で
共益 的活動を目的とする法人については優遇措置がないので注意)。
ただし、寄附や遺贈を受けた日から2年以内に、
公益目的事業 用に直接供する必要があります。
なお、税務当局は、
一般社団法人や
一般財団法人(非営利型法人で
非営利性 が徹底された法人)については以下の3項目をチェックするようです。
- 一定の事項が定款等に定められていること
- 事業運営及び役員等の選任等が定款等に基づき適正に行われていること
- 事業が社会的存在として認識される程度の規模を有していること
1. 一定の事項が定款等に定められていることイ
一般社団法人- 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。
- 理事会を設置すること。
- 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。
- 監事には、理事及びその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。
ロ
一般財団法人- 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上、評議員の定数は6人以上であること。
- 評議員の定数は、理事の定数と同数以上であること。
- 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。
- 監事には、理事及び評議員(並びにその法人の職員)が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。
詳しくは「
No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき」や「
持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い - 国税庁」をご覧ください。
租税特別措置法第四十条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号 の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。
公益社団法人、
公益財団法人、特定一般 法人(法人税法 別表第二に掲げる
一般社団法人及び
一般財団法人で、同法第二条第九号の二 イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「
公益目的事業 」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項及び第三項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
2 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該
公益目的事業 の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
B.相続財産の寄附
公益社団法人や
公益財団法人については、相続財産を寄附する際に税金の優遇措置があります(*
一般社団法人や
一般財団法人の非営利型法人については優遇措置がないので注意)。
ただし、相続財産の寄附を受けた日から2年以内に、
公益目的事業 用に直接供する必要があります。
詳しくは「
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」をご覧ください。
租税特別措置法第七十条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項 又は第二十九条第一項 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条 に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項 の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は
公益社団法人若しくは
公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項 に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
【カテゴリ】税制・税金
非営利とは何ですか? 非営利型法人とは何ですか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-08-07
非営利の場合、事業活動により利益(剰余財産)が生じたとしても、法人の構成員に分配できません。剰余財産は、原則的に事業に再投資しなければなりません。なお、
収益事業 を行なった場合でも、剰余財産を分配することを目的としないならば、非営利に該当します。
非営利型法人とは、
一般社団法人又は
一般財団法人(
公益社団法人又は
公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものです。(
法人税法第二条九の二)
- 非営利性 が徹底された法人: その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
- 共益 的活動を目的とする法人: その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
次のすべての要件に該当する
一般社団法人又は
一般財団法人。
(イ)
剰余金の分配 を行わない旨が定款において定められていること。
(ロ) 解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属させる旨が定款において定められていること。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
(ハ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
(ニ) (イ)又は(ロ)の定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと。
2. 共益 的活動を目的とする法人(法人税法施行令第三条2)
次のすべての要件に該当する
一般社団法人又は
一般財団法人。
(イ) 会員の相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
(ロ) 会員が負担すべき金銭(会費)の額が定款若しくは定款に基づく会員約款等 において定められていること又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定めることが定款において定められていること。
(ハ) 特定の個人又は団体に
剰余金の分配 を受ける権利を与える旨及び残余財産を特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人を除く。)に帰属させる旨のいずれについても定款において定められていないこと。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
- 類似の目的をもつ一般社団法人又は一般財団法人
(ニ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
(ホ) 主たる事業として
収益事業 を行っていないこと。
(ヘ) 特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと。
一般社団法人や
一般財団法人の非営利型法人は、
収益事業 課税が適用されるので、
収益事業 を営む場合に限り法人税が課税されます。
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公益法人の注意点 目次
- [社団法人や財団法人の定款]
- 1. 一般社団法人(一般財団法人)と公益社団法人(公益財団法人)はどう違うのですか?
- 2. 公益性とは何ですか?
- 3. 目的や事業に制限はありますか?
- 4. 収益事業を行なえますか?
- 5. 剰余金の分配を行なえますか? 遊休財産とは何ですか?
- 6. 理事や評議員、監事などは必要ですか?
- 7. 役員等の資格に制限はありますか?
- 8. 定款変更は容易に行なえますか?
- 9. 公益目的事業とは何ですか?
- 10. 共益事業とは何ですか?
- [設立(移行)と申請(公益認定)]
- 11. 設立等の手続きは容易ですか?
- 12. 行政庁の監督等はありますか? 公益認定が取消されることはありますか?
- 13. 公益認定申請方法等について注意点はありますか?
- 14. 公益認定機関はどのような組織ですか?
- [会計(会計基準)]
- 15. 会計基準はありますか?
- 16. 設立時に拠出する財産は必要ですか?
- 17. 財産管理に制限はありますか?
- 18. 公告義務はありますか?
- [税制・税金]
- 19. 確定申告時に寄付金控除を受けられますか?
- 20. 公益法人関係の税制とはどのようなものですか?
- 21. 均等割りの納付は必要ですか?
- 22. 法人税は課税されますか?
- 23. 登記費用はかかりますか?
- 24. 寄附や遺贈時に税金はかかりますか?
- 25. 非営利とは何ですか? 非営利型法人とは何ですか?
- [公益法人のメリットとデメリット]
- 26. 一般社団法人や一般財団法人のメリットは何ですか?
- 27. 一般社団法人や一般財団法人のデメリットは何ですか?
- 28. 公益社団法人や公益財団法人のメリットは何ですか?
- 29. 公益社団法人や公益財団法人のデメリットは何ですか?
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