- 一般社団法人や一般財団法人は行政庁による監督等がありませんが、
- 公益社団法人や公益財団法人は行政庁による監督等があります。
公益社団法人や
公益財団法人は、内閣府や都道府県の
公益認定等委員会 による、継続的な監督等があります。
公益法人として相応しくないと判断された場合は、公益認定が取り消されると同時に、1ヶ月以内に、国や公共団体、類似する公益法人等へ公益目的財産を寄附しなければなりません。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条 行政庁が前条第一項若しくは第二項の規定による
公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人 であるときを除く。)において、第五条第十七号に規定する定款の定めに従い、当該
公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に公益目的取得財産 残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合に あっては当該都道府県が当該公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該
公益認定の取消しを受けた法人又は当 該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人(第四項において「認定取消法人等」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみな す。当該
公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に当該公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈 与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条に掲げられる基準に違反した場合など、公益認定が取り消されるおそれがあります。
例えば、定款が遵守されていない場合は『
公益目的事業 を行うのに必要な技術的能力』を、会計処理が公益法人会計基準を満たしていない場合は『
公益目的事業 を行うのに必要な経理的基礎』を、それぞれ有しないと判断されるので、公益認定が取り消されるおそれがあります。
よって、
公益社団法人や
公益財団法人を検討する際は、内部統制や会計処理に相応のコストをかける必要があると言えます。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした
一般社団法人又は
一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
(省略)
二
公益目的事業 を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。