非営利の場合、事業活動により利益(剰余財産)が生じたとしても、法人の構成員に分配できません。剰余財産は、原則的に事業に再投資しなければなりません。なお、
収益事業 を行なった場合でも、剰余財産を分配することを目的としないならば、非営利に該当します。
非営利型法人とは、
一般社団法人又は
一般財団法人(
公益社団法人又は
公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものです。(
法人税法第二条九の二)
- 非営利性が徹底された法人: その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
- 共益 的活動を目的とする法人: その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
1. 非営利性が徹底された法人(法人税法施行令第三条)
次のすべての要件に該当する
一般社団法人又は
一般財団法人。
(イ)
剰余金の分配 を行わない旨が定款において定められていること。
(ロ) 解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属させる旨が定款において定められていること。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
(ハ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
(ニ) (イ)又は(ロ)の定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと。
2. 共益 的活動を目的とする法人(法人税法施行令第三条2)
次のすべての要件に該当する
一般社団法人又は
一般財団法人。
(イ) 会員の相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
(ロ) 会員が負担すべき金銭(会費)の額が定款若しくは定款に基づく会員約款等 において定められていること又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定めることが定款において定められていること。
(ハ) 特定の個人又は団体に
剰余金の分配 を受ける権利を与える旨及び残余財産を特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人を除く。)に帰属させる旨のいずれについても定款において定められていないこと。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
- 類似の目的をもつ一般社団法人又は一般財団法人
(ニ) 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
(ホ) 主たる事業として
収益事業 を行っていないこと。
(ヘ) 特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと。
一般社団法人や
一般財団法人の非営利型法人は、
収益事業 課税が適用されるので、
収益事業 を営む場合に限り法人税が課税されます。