公益法人の注意点
公益法人関係の税制とはどのようなものですか?
【カテゴリ】税制・税金 【最終更新】2009-07-31
「
平成20年度税制改正の要綱:公益法人関係税制 - 財務省」より抜粋します。
1. 公益社団法人及び公益財団法人
- 納税義務
収益事業を営む場合に限り、法人税の納税義務が生ずることとする。 - 課税所得の範囲
各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。なお、収益事業の範囲から公益目的事業に該当するものを除外する。 - 適用税率
各事業年度の所得の金額に対して30%の税率を適用する。ただし、所得の金額のうち年800万円以下の部分については、22%の軽減税率を適用する。 - みなし寄附金
収益事業に属する資産のうちから自らの公益目的事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなす。 - 寄附金の損金算入限度額
次のいずれか多い金額とする。- 所得の金額の100分の50相当額
- 上記4.の金額のうち、公益目的事業のために充当し、又は充当することが確実であると認められるもの
- 利子等に係る源泉所得税の取扱い
公益社団法人及び公益財団法人が支払を受ける利子等に係る源泉所得税は非課税とする。
2. 収益事業課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
- 対象法人及び納税義務
公益認定を受けていない一般社団法人及び一般財団法人のうち次に掲げるもの(以下「非営利型法人」という。)は、収益事業を営む場合に限り、法人税の納税義務が生ずることとする。- 非営利性が徹底された法人
- 共益的活動を目的とする法人
- 課税所得の範囲
各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。 - 適用税率
各事業年度の所得の金額に対して30%の税率を適用する。ただし、所得の金額のうち年800万円以下の部分については、22%の軽減税率を適用する。 - 利子等に係る源泉所得税の取扱い
非営利型法人が支払を受ける利子等に係る源泉所得税は課税する。
3. 全所得課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人のうち、上記の非営利型法人に該当しないものは、法人税法上、普通法人とする。
4. 登録免許税
- 一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等について、1件につき6万円等の登録免許税を課税する。
- 公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更登記等又は公益認定の際の変更登記については、非課税とする。
- 公益社団法人及び公益財団法人が学校の校舎等を取得した場合の不動産に関する権利の取得登記については、旧民法第34条法人と同様に、非課税とする。
- 【次→】 均等割りの納付は必要ですか?
- 「公益法人の注意点」目次
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