公益法人の注意点
共益事業とは何ですか?
受益の機会が、特定多数の者(例えば、社団法人の社員)に限定されている場合は、原則的に共益事業に該当します。
ただし、機会が限定されていても、例えば
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別表各号の目的に直接貢献するといった合理的な理由がある場合、公益性がある(不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する)と考えられるので、公益目的事業に該当します。
(「公益認定ガイドライン:平成20年10月改訂」P.52より)
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