公益法人の注意点
収益事業を行なえますか?
一般社団法人や一般財団法人はもちろん、公益社団法人や公益財団法人も収益事業を行なえますが、営利を目的にしてはいけません。(非営利性)
原則的に、収益事業には法人税が課税されます。
ただし、公益社団法人や公益財団法人が行なう収益事業が、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号に規定する公益目的事業に該当する場合、法人税は非課税となります。(
法人税施行令第五条2)
収益事業とは、以下の要件を満たす事業のことです。
- 34業種に該当するもの
- 継続して行われるもの
- 事業場を設けて行われるもの
1. 34業種に該当するもの(法人税施行令第五条)
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金融貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授を行う事業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
2. 継続して行われるもの(法人税基本通達15-1-5)
- 各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもの。
- 通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの(例:土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等)。
- 通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの(例:海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売)。
3. 事業場を設けて行われるもの(法人税基本通達15-1-4)
- 常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもの。
- 必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うもの。(例:移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するもの)
- 【次→】 剰余金の分配を行なえますか? 遊休財産とは何ですか?
- 「公益法人の注意点」目次
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